業務内容

所長弁護士 田原 大三郎

当事務所は、小規模ではありますが、少数精鋭のスタッフが結集し、依頼者の最大利益の実現を指針として奮闘しております。事案が企業会計・税務、他の専門分野にまたがる場合は、提携先の公認会計士、税理士等とチームを組んで、専門性の点でも遜色のない体制を敷いております。

過去に受任した一部を列挙しますと、一般民事案件、企業法務案件、企業再生案件、債務整理案件、破産案件、借地借家案件、離婚案件、相続案件、著作権案件、労働案件、交通案件のほかに刑事事件に及んでおります。

事務所の指針とする依頼者の最大利益の実現とは、困難な案件でも臆することなく全力を尽くすことは当然ですが、目指す最大利益とは単純に金額の多寡を基準とするような皮相的なものではなく、健全な常識の観点から承認されるものであるべきと考えます。事案・事件の解決の結果について依頼者は、好むと好まざるに係わらず、社会の評価にさらされることになるのですから、常識から隔たった解決は社会の反発を受けかねず、最終的に依頼者の利益に反することになると考えるからです。

したがいまして、当事務所は、事案・事件の解決につき、依頼者の希望を尊重しつつも当事務所の意見を聞いていただき、理解と協力を得て解決を模索するという手法をとらせていただいております。

取扱い業務

I 企業法務

商取引上の紛争

商取引の継続性も配慮して、紛争の解決には裁判による解決に限定することなく、被害を最小に抑え、利益を最大とする最善の方策を講じます。

企業再生

公器である企業は、たとえ経営困難に陥ったとしても、法的のみならず社会的にも可能な限りその存続を図る責任があります。中核となる事業に採算性または将来性が残っている限り、破産という最終手段を選択する前に再生への可能性を探るべきです。ここは関わる弁護士の経験と技量の問われるところです。

債務整理

如何なる観点からも再生できないときは、適正な債務整理(破産、任意整理など)が求められます。それは、その企業に関わるすべての関係者に及ぼす被害を最小限に止めるというだけでなく、その企業の経営者やオーナーなどの社会的・経済的復活のためにも大切な手続です。

起業支援

事業を立ち上げようとするとき、事業そのものに対する採算を持っていたとしても、そのための組織形態、資金、人など多くの課題を克服しなければ経営を軌道に乗せることはできません。また、思わぬ不測の事態に遭遇することもありえます。多くの紛争に関わってきた弁護士としての経験から、起業に際しての助言をいたします。

II 個人の紛争

相続・人事紛争

相続、離婚など個人間の紛争においては、単に法的な観点からだけでは断ずることのできない様々な背景事情があります。したがって、そこに関わる弁護士には法律家としてのみならず、依頼者や関係者の心情を洞察し理解することが求められます。人事の紛争にあたっては、決して事務的・画一的にならぬよう心がけています。

個人対企業

個人として企業を相手に紛争することは大きな負担となります。一個人が組織体である企業と対等に対峙することすら困難です。このようなケースにこそ、個人の代理人としての弁護士が必要となります。

債務整理

負債の責任を感じつつも、もう一度やり直したいという方には助力を惜しみません。

III 不動産関連

不動産は大きな資産であり、個人、企業とを問わず、経済行為の多くの場面でその有効活用、処分という事柄が問題の中心となります。
当事務所では、信用のある専門業者、専門家との連携を図りながら、不動産に関する問題を解決します。

IV 税務

税務は、経済行為から切り離すことのできないものです。にもかかわらず、税務にかかる売買や譲渡などの原因に集中するあまり税務リスクを忘れ、ときに思わぬ事態に陥ることがあります。
当事務所では、税務に関わる問題については、公認会計士、税理士などの専門家との連携によって、その最善策を図ります。

V 知的財産権

現在は、特許権、著作権その他の知的財産権ついて、企業において従業員が認識のないまま権利侵害を惹き起こし、企業が権利者から莫大な請求を受けることが現実の危険としてあります。逆に、権利者の知らない形で知的財産権が侵害され損害を被っているのに認識しないで放置している事態もあります。当事務所はこれらに対応して、企業が組織として知的財産権を侵害しないように、また侵害されることのないように、これら知的財産権に関する紛争の予防回避に積極的に取り組んでいます。

VI 顧問業務

当事務所は、リスクマネージメントの重要性を深く認識しており、予防という観点からも、初動対応という観点からも、常に顧問先の企業、個人の傍に在りたいと思っています。

▲Page Top